応急仮設事業

EMERGENCY TEMPORARY HOUSING
応急仮設事業

ABOUT/ 応急仮設事業とは

京阪神木造住宅協議会で行っている事業の1つ「応急仮設事業」とは、
応急仮設事業は、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用される災害規模で広域的被害を受けた場合、災害救助法に基づく救助としての応急仮設住宅の供与を内容とするものです。

これからの大災害に備えるため、地域木材を利用し地元工務店による木造応急仮設建設の推進に取りくむ『全国木造建設事業協会』の兵庫県協会として兵庫県、神戸市と災害時における応急仮設住宅に関する協定を結ばさせていただいております。

協定を結んだ京阪神木造住宅協議会は、災害時における県市からの要請に応じ人、材料の提供をするとともに迅速で正確な仮設住宅の建設を行うこととなっております。

ACTIVITIES / 活動

災害時における県市からの要請に応じ、一刻も早く応急仮設住宅を建設するために、有事の際の段取りや、図面や使った研修を重ね有事に備えております。

ZENMOKKYO / 全国木造建設事業協会

応急仮設事業についてより詳しい情報は、全国木造建設事業協会のサイトをご覧ください。

全国木造建設事業協会